債務整理

平日夜間や土日祝日も対応可能​

平日夜間や土日祝日も対応可能

中央区・人形町駅近くにある「人形町恵和法律事務所」の弁護士、今村恵です。人形町駅から徒歩3分という便利な立地にあり、ご相談いただきやすい環境を整えております。
また、平日夜間や土日・祝日でも、事前のご予約により面談が可能です。債務整理に関する初回相談は無料ですので、借金問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
面談では、解決の方向性や弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)について、分かりやすく丁寧にご説明いたします。ご相談者様が安心してお話しできるよう、プライバシーに配慮した個室での対応を心がけています。落ち着いた雰囲気の中で、じっくりとお悩みをお聞きし、親身にサポートいたします。
キャッシングやクレジットカードの支払い、住宅ローンなどの債務でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
借金の総額や持ち家・住宅ローンの有無、収入状況などを詳しく確認し、最適な手続きをご提案いたします。ご相談者様の状況に応じた最適な解決策を一緒に考え、しっかりとサポートいたします。

借金問題は1人で悩まずに弁護士に相談を

弁護士に依頼すると貸金業者からの督促が止まる!

弁護士にご依頼いただくことで、貸金業者からの督促や催促の連絡が即座に停止します。その結果、精神的な負担が軽減され、今後の対応について冷静に判断できるようになります。借金問題は一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。
借金の解決方法としては、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの選択肢があります。まずは、ご相談者様のご希望や状況を詳しく伺い、最適な方法を検討します。
たとえば、

といったお悩みに対して収入や資産状況を踏まえた上で最も適した解決策をご提案いたします。

「任意整理」により無理のない返済を可能に

返済計画を見直し、返済できるように

任意整理は、裁判所を介さずに弁護士が貸金業者と交渉し、返済条件を調整する手続きです。主に将来の利息をカットし、返済計画を見直すことで、借金の返済をスムーズに進められるようにします。
■任意整理のポイントと注意点
ただし、任意整理では借金の元本そのものが減額されるわけではありません。自己破産や個人再生のように、借金の一部または全額が法的に免除される手続きではなく、あくまで「返済を継続すること」が前提となります。そのため、借金の総額自体は大きく変わらない点に注意が必要です。
また、安定した収入がないと途中で返済が困難になり、最終的に自己破産を選ばざるを得なくなる可能性もあります。借金の金額や収入状況をしっかりと考慮し、慎重に手続きを選択することが重要です。

借金で苦しむ方に大きなメリットのある「自己破産」

自己破産は法律によって認められる債務問題の救済措置

借金の返済が困難になった際に、最も抜本的な解決策となるのが「自己破産」です。自己破産という言葉にはネガティブな印象を持たれる方も多いかもしれませんが、法律で認められた正当な救済措置の一つであり、多重債務に苦しむ方を支援するための制度です。
本来であれば、借金は契約に基づいて返済するのが理想ですが、やむを得ない事情により返済が難しくなり、生活が立ち行かなくなる場合もあります。そうした状況で適用されるのが自己破産であり、必要なケースでは決して避けるべきものではありません。
自己破産の最大の利点は、「借金がすべて免除される」ことですが、その一方で一定のデメリットも存在するため、慎重な判断が求められます。

自己破産のデメリットには何がある?

自己破産には大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。そのひとつが、所有している財産を処分しなければならない点です。自己破産の手続きを進める過程で、持ち家や車、貴重品などの一定以上の財産は換価処分され、債権者へ公平に分配されます。
また、自己破産後は約7年間、新たな借り入れができなくなるため、ローンやクレジットカードの利用が制限されます。加えて、同じ期間内に再び自己破産を申請することはできません。
さらに、借金の原因によっては免責が認められないケースもあります。たとえば、浪費やギャンブルが原因で作った借金は「免責不許可事由」に該当し、自己破産をしても借金が帳消しにならない可能性があります。また、一部の士業や特定の職業では、自己破産により一定期間、業務に制限がかかる場合があります。
とはいえ、日常生活を送る上で大きな支障が出るようなデメリットはほとんどありません。借金に苦しんでいる方にとって、生活を立て直すための有効な手段のひとつとして前向きに検討する価値がある手続きです。

持ち家などの財産が守られる「個人再生」

自己破産には大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。そのひとつが、所有している財産を処分しなければならない点です。自己破産の手続きを進める過程で、持ち家や車、貴重品などの一定以上の財産は換価処分され、債権者へ公平に分配されます。
また、自己破産後は約7年間、新たな借り入れができなくなるため、ローンやクレジットカードの利用が制限されます。加えて、同じ期間内に再び自己破産を申請することはできません。
さらに、借金の原因によっては免責が認められないケースもあります。たとえば、浪費やギャンブルが原因で作った借金は「免責不許可事由」に該当し、自己破産をしても借金が帳消しにならない可能性があります。また、一部の士業や特定の職業では、自己破産により一定期間、業務に制限がかかる場合があります。
とはいえ、日常生活を送る上で大きな支障が出るようなデメリットはほとんどありません。借金に苦しんでいる方にとって、生活を立て直すための有効な手段のひとつとして前向きに検討する価値がある手続きです。

住宅ローンを払いながら、その他の債務を減額することが可能

自己破産では所有する財産を清算しなければならないのに対し、「個人再生」では持ち家や車などの財産を維持しながら借金を整理することが可能です。
この手続きは民事再生法に基づき、裁判所に申し立てを行い、借金の大幅な減額を図る制度です。裁判所に提出した再生計画案が認可されると、減額後の借金を新たな返済計画に沿って支払っていく形となります。
特に住宅ローンがある方にとって、個人再生は大きなメリットがあります。住宅ローンの支払いは継続しながら、それ以外の債務を約5分の1程度に圧縮できるため、自宅を手放すことなく、生活を立て直すことが可能です。

個人再生を利用するには、定期的な継続収入が必要

個人再生を利用するには、定期的な収入があることなど、一定の要件を満たす必要があります。借金の減額は可能ですが、3~5年の間に計画通りに返済を続けることが求められます。
そのため、計画通りに返済が進まなかった場合、最終的に自己破産を選択せざるを得なくなるケースも考えられます。個人再生は、今後の収入見込みや生活状況をしっかりと見据えた上で判断することが重要です。
当事務所では、ご相談者様の状況を詳しくお伺いし、最適な解決策を一緒に考えていきます。慎重な判断が必要な手続きですので、お悩みの際はぜひご相談ください。

人形町恵和法律事務所の今村恵弁護士からのアドバイス

できるかぎり迅速に、依頼者の方のお悩みを解消します

借金に関する悩みは、状況に合った適切な手続きを取ることで、必ず解決へと導くことができます。
当事務所では、弁護士が責任を持ってご相談者様の問題に対応し、最善の解決策を提案いたします。私自身、これまでに多くの債務整理案件を解決してきた実績があり、豊富な経験を活かしてサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
一日でも早く不安を解消できるよう、迅速かつ丁寧な対応を心がけ、ご相談者様の負担を少しでも軽減できるよう努めてまいります。