遺言にはいくつかのタイプがございます。なかでも当職がお勧めしたいのは、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」です。費用が別途必要になりますが、保管も任せられますので、遺志が最も反映されやすいでしょう。裁判所による検認手続きが不要であることも、大きなメリットです。
一方の「自筆証書遺言」は、いつでも自分で作成できる反面、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。言葉の選び方によっては誤解を与えてしまうかもしれませんし、「本当に父親が書いたものなのか」といった疑いを持たれることもあるでしょう。災いの種は、できるだけ少なくしたいものです。