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身内や知り合いが逮捕された場合、早い段階から勾留を阻止し、身柄の解放に向けて動きだしましょう。事件によっては国選弁護士に任せることもできますが、ホームページなどを参考に信頼の置けそうな先生を探し、ご家族で指名することもできます。
逮捕段階では弁護士以外面会することができません。また、勾留に接見禁止が付されている場合でも、弁護士なら面会することが可能です。詳細な事情をいち早く確認するほか、必要なら差し入れも可能ですので、何なりとご用命ください。もちろん、検察や警察に対しても、適切な働きかけを行います。
民事事件との大きな違いは、国を相手にしなくてはいけないことです。法律に関する専門的な知識が、より求められるでしょう。不当な勾留を受けている場合は準抗告等によって釈放を目指します。
警察による身柄の拘束は48時間まで。被疑者の身柄を検察官に送致し、その後、検察官は24時間以内に勾留、釈放、起訴のいずれかを決める。
勾留の日数は原則として10日間。裁判官が必要と認めた場合、さらに10日間延長することができる。
勾留期間の最終日までに、起訴、あるいは不起訴を決める。略式起訴され、罰金刑となることもある。
公判となった場合、法廷にて審理される。
少年事件では少年鑑別所に身柄を送致されてしまうことがあります。これに対し、何ら対処をしないと、この間に期末テストなどが受けられず、留年してしまうこともあります。弁護士なら、観護措置の取り消しを働きかけるなど一緒に少年の更生を考えていくことができます。
警察による身柄の拘束は48時間まで。取り調べの延長などが必要な場合は、被疑者の身柄を検察官に送致し、検察官は24時間以内に拘留、釈放、起訴のいずれかを決める。
少年事件には検察官の裁量が認められていないため、以後の判断は家庭裁判所が行う。「観護措置」が決定された場合、身柄は少年鑑別所に送られ、4週間から8週間をかけて性格調査などが行われる。
非公開の裁判が開かれ、最終的な処分が決定される。
原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。不起訴になった場合、弁護活動は終了となります。それ以後、弁護士費用が新たに発生することはありません。なお、平成26年版犯罪白書によれば、不起訴になる割合は約70%です。略式請求された場合も不服がない限り弁護活動は終了となります。
そんなご心配は一切いりません。弁護士へ相談することだけでも現在お抱えのお悩みが 解決するケースもあります。相談したからといって必ず契約しなければいけないわけでも もちろんありません。相談を受けることが弁護士の職務だと考えております。 だからこそ、一度ご相談の場に来てみませんか?
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