離婚・男女問題

離婚・男女問題

良くある離婚・男女問題のご相談

離婚時に決めておきたいポイントは、必ずしも金銭に限りません。今よりも幸せな生活を送るために何が必要なのか、一緒に考えていきましょう。

弁護士へ依頼するメリット

口論がエスカレートすると、誰の言っていることが正しいのかわからなくなることがあります。弁護士なら、大きな声に押されず、法的な観点に立った的確なアドバイスが可能です。また、過去判例や相場感をお示しできますので、冷静な判断が行えるのではないでしょうか。

子ども(親権や面会交流など)について

子ども(親権や面会交流など)について

「親権」をどうしても取りたい!という方、離婚後、子どもに会えるのか不安な方、ぜひご相談ください。
子どもはいずれ成人し、独自の判断で意志決定を行うようになります。無理に諸条件を定めてしまうと、かえって将来の足かせになるかもしれません。そのたびに調停を繰り返すより、当事者双方で協力しながら育てていくことを検討されてみてはいかがでしょうか。

金銭(財産分与や年金分割など)について

離婚時に問題となる金銭の種類は、以下の通りです。

財産分与

結婚後、夫婦によって形成された財産は、原則として等分します。一方の収入がなかったとしても同様で、年金や退職金の一部なども含まれます。ただし、結婚前から保有していた個人の財産や個人年金などは除外されるのでご注意ください。

婚姻費用

日常生活を送る上で必要な生活費のことを婚姻費用と呼び、夫婦間でシェアすることが義務づけられています。一方が別居を始めた場合の家賃や生活費も該当します。

養育費

未成熟の子どもを引き取った場合、相手方に対し、未成熟の子の養育費を請求することができます。

慰謝料請求について

慰謝料請求について

精神的苦痛を受けた場合、その補償を目的として、慰謝料を請求することが可能です。暴力や浮気などが典型といえるでしょう。大まかな相場はあるものの、双方が合意すれば金額は問いません。精神的苦痛によるものではなく、金銭的な調整を目的とする場合は、解決金という名目が用いられることもあります。

離婚・男女問題に関する弁護士費用

下記はすべて税込価格となります。

■相談料 初回30分無料 30分を超えると、30分ごとに5500円

【離婚事件】

■協議離婚の交渉(裁判所を通さずに弁護士が代理人となって相手と交渉)

 着手金:33万円

 報酬金:33万円+得られた経済的利益の11% (養育費については、2年分の11%)

■離婚調停・審判

 着手金:33万円 (但し、交渉から引き続き受任する場合には11万円)

 報酬金:33万円+得られた経済的利益の11% (養育費については、2年分の11%)

■離婚訴訟

 着手金:44万円 (但し、調停から引き続き受任する場合には11万円)

 報酬金:44万円+得られた経済的利益の11%

■婚姻費用の分担請求

 着手金:22万円(離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟受任中の場合は11万円)

 報酬金:婚姻費用2年分の11%

■離婚協議書作成(公正証書以外)

 手数料:7万7000円

■離婚協議書作成(公正証書)

 手数料:11万円

【離婚後の元夫婦間の事件】

■養育費の請求

 着手金:22万円

 報酬金:養育費2年分の11%

■財産分与の請求

 着手金:交渉の場合 22万円

            調停、訴訟の場合 33万円

            (但し、交渉・調停から引き続き受任する場合には11万円)

                      報酬金:経済的利益の経済的利益の11%

■慰謝料の請求

  着手金:交渉の場合 16万5000円

             調停、訴訟の場合 22万円

             (但し、交渉から引き続き受任するには5万5000円)

  報酬金:経済的利益の17.6%

【不貞慰謝料請求】

  着手金:交渉の場合 16万5000円     

             訴訟の場合 22万円 (但し、交渉から引き続き受任するには5万5000円)

  報酬金:経済的利益の22%

上記離婚の交渉・調停と訴訟各事件の着手金・報酬金とは別に、下記の各財産給付等の事件(交渉・調停・審判・訴訟【訴訟の場合は第1審、第2審、第3審】と、それぞれ別事件となります)については、別途下記金額の範囲内で着手金・報酬金をいただきます。

まずは一度ご相談の場に来てみませんか?

そんなご心配は一切いりません。弁護士へ相談することだけでも現在お抱えのお悩みが 解決するケースもあります。相談したからといって必ず契約しなければいけないわけでも もちろんありません。相談を受けることが弁護士の職務だと考えております。 だからこそ、一度ご相談の場に来てみませんか?