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債務を整理して、新しい生活を歩み出したい、そんなあなたを応援します。
ご依頼者の収支状況やご希望に応じて、最も適した債務整理のアドバイスをいたします。金融機関に対して直接言い出しにくいことでも、代理人として責任を持った交渉を行いますので、安心してお任せください。
弁護士が債権者に対し、元本以外の利息カットや返済期日の繰り延べなどを交渉する方法です。前提として、違法金利による過払い金が発生していたら、まずこれを精算します。この段階で解決に至ることも、少なくありません。
借金の返済が困難である場合に、裁判所に申立てをして、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらう法的な手続です。手続により減額された金額を、原則3年間(最長5年間)で分割して返済していくことになります。 自己破産と異なり、浪費やギャンブルを原因とした借金でも利用でき、さらに、マイホームも手放さずに借金整理ができるという非常に大きなメリットもあります。
借金の返済が困難な場合、裁判所へ申立てをして、家や車など、あなた名義の一定の価値ある財産を処分し、債権者に分配した上で、借金の支払義務を免除してもらう手続です。 原則として、財産は手放すことになりますが、法的に借金がなくなるため、心機一転して、人生の再スタートを切りたいという方にとっては、最適な債務整理手段といえます。
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そんなご心配は一切いりません。弁護士へ相談することだけでも現在お抱えのお悩みが 解決するケースもあります。相談したからといって必ず契約しなければいけないわけでも もちろんありません。相談を受けることが弁護士の職務だと考えております。 だからこそ、一度ご相談の場に来てみませんか?
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